『全国鯉釣り協会』東日本ブロックの紹介

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【全国鯉釣り協会東日本ブロック会則】 

(名称) 第1条 本会を全国鯉釣り協会東日本ブロック(以下、「当協会」という)と称する。 (目的) 第2条 当協会は会員相互間及び日本全国での鯉釣り(青魚・草魚・連魚・黒連)愛好家で構成する団体   並びに個人の親睦と交流を図り、鯉釣りの健全なる発展と育成に貢献し、釣り場の美化と環境保全に   努める。 (組織と設立) 第3条 当協会は第2条の目的に賛同する加盟団体及び特別会員によって構成される。  2 当協会の設立は、1991年1月1日とする。 (事業) 第4条 当協会は第2条の目的方針に従って次の事業を行う。   一 一般参加者も交えた全国鯉釣り大会の開催   二 全国鯉釣り協会グランドチャンピオン(略称:全鯉協GC)の表彰、記録の保存    イ) 全鯉協GCには次の3部門がある→大物賞部門・地元自慢部門・遠征先自慢部門     なお、大物賞部門のみ関西ブロックと共催する。    ロ) 大物賞部門は更に鯉・青魚・草魚・連魚の4部に分かれる。黒連は特別賞扱い。     地元自慢部門・遠征先自慢部門は鯉のみとする。   三 親睦会の実施   四 会報・会員名簿の発行  全鯉協GC登録一覧、各全国鯉釣り大会結果の全データなど及び    全会員の名簿を年一回発行し配付する。   五 釣果の計測方法の統一   六 釣りマナーの向上   七 釣り場の環境保全の推進   八 その他、前各号に付随する事業 (釣果の登録・認定・記録保存) 第5条 会員の全鯉協GCへの釣果登録申請については全国鯉釣り協会認定規約に基づいて行うものとする。  2 会員以外の大物申請については、全鯉協認定の日本記録を更新した場合に限り無償で認定証を授与する。   この場合、公認記録の申請方法は協会認定規約に準ずるものとし、2名以上の現認者又は確認者を必要とし、   内一名は協会会員である事を要する。 (協会加盟) 第6条 協会加盟資格は東日本地区の鯉釣り団体とし、原則として個人のみの加盟は認めない。なお、東日本地区とは   NTT西日本とNTT東日本の境界を境として、神奈川県・山梨県・長野県・新潟県を含む以東を言う。  2 加盟団体は原則として3名以上の会員を要する団体とするも、新団体発足途上の団体は会員数が3名に達して無くても   前もって協会に加盟出来る。  3 加盟は三役会の承認を要する。  4 加盟にあたっては、協会事務局に会員名簿を添えて入会金と年会費を納入して申し込みをする。  5 三役会で承認を得た場合は、所定の個人年会費を納入して特別会員として個人の加盟が出来る。 (役員) 第7条 当協会の役員体制は会長・会長代行・副会長・理事長・理事等によって構成される。 (役員の選出) 第8条 理事の協会員の推薦により、理事会において選任する。  2 会長・会長代行・副会長・理事長は理事の互選による。  3 各理事の担当業務は次により決定する。   一 事務局担当理事・会計担当理事は理事の中から会長が指名する。   二 会計監査担当理事は、理事の中から理事会において選定する。   三 その他の理事の担当は、必要に応じて理事会において理事長が決定する。  4 相談役・顧問(最高顧問)は理事会にて選任される。 (役員の任期と業務) 第9条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。役員に欠員が生じた場合、主に補佐役(理事)が後任者となるが、   後任者の任期は前任者の残り期間とする。  2 役員の業務は次の通りとする。   一 会長   当協会を代表し、協会業務・運営を統括する。   二 会長代行 主に会長業務の内部運営を補佐し、会長に故障のある時はこれを代行する。   三 副会長  主に会長業務の外部運営を補佐し、会長に故障のある時はこれを代行する。   四 理事長  協会の理事業務全般を統括する。   五 三役   会長・会長代行・副会長・理事長をもって三役と言う。   六 (常任)理事   担当業務は次の通りとし、各担当の責任者を常任理事と言う。    イ) 事務局担当   ロ) 会報制作担当  ハ) 理事推進担当  二) 協賛企業窓口担当    ホ) 会計担当    へ) 会計監査担当  ト) 報道関係担当  チ) 大会企画担当    リ) 協会行事担当  ヌ) 大物審査担当  ル) 環境担当    オ) 支部長 (会議) 第10条 当協会には次の会議がある。   一 総会  総会には定期総会と臨時総会がある。総会の議長は事務局担当常任理事       (以下、「事務局長」という)が務め、故障の場合には総会にて選出される。    イ) 定期総会  毎年、春季全国鯉釣り大会前に開催する。           現在では2月に新年会を兼ねて行われている。    ロ) 臨時総会  会長が必要と認めた場合又は加盟団体の半数以上の団体から要求があった           場合には会長が召集する。   二 三役会  イ) 懸案事項を協議し、総会、理事会への議事草案作りの補助機関    ロ) 総会及び理事会(以下、「会議」という)を開催することが出来ない又はその暇がない     緊急事態のときは、決算の承認・三役人事・会則変更を除き、会議を経ずに出席した三役の     3分の2をもって決すことが出来る(以下、「専決処分」という)。ただし、専決処分した     事実は速やかに加盟団体等に開示すること。   三 理事会    イ) 事務局長は年度事業計画を作成し、理事会に諮るものとする。    ロ) 理事会は、必要に応じて会長又は副会長が召集し随時開催する。理事会の議長は理事長が     務め、故障の場合には会長又は副会長の中から選出される。    ハ) 理事会は、議決は出席者の過半数を以って決する。    二) 理事会は本会則の定める事項及び総会決定事項を審議して決定する。      その他、当協会の運営に関する基本的事項を審議して決定する。   四 分科会    イ) 分科会は、各担当常任理事及び補佐役の理事によって構成される。    ロ) 各担当常任理事は、懸案事項の処理にあたり、必要に応じて分科会を召集してその議長を務める。    ハ) 分科会は、担当する業務の細則事項を審議して決定する。 (総会の議事) 第11条 次に掲げる事項は総会の議決を経なければならない。   一 予算及び決算の承認   二 その他、本会則で定める事項   三 理事会で総会の議決を必要と認められた事項 (総会の議決) 第12条 総会の議決は出席者(委任状を含む)の過半数で決し、可否同数の場合は議長がこれを決する。 (協会運営費) 第13条 当協会の運営費は基本的に会員からの年会費、入会金によるものとする。   一 会員以外から拠出金の申し出があった場合は、三役会で審議して、承認を得て運営費に繰り入れる事ができる。   二 参加費で運営される大会運営費の余剰金は、協会運営費へ繰り入れるものとする。   三 当協会の資産は会長が管理し、資金の出納は会計担当常任理事(以下、「会計担当」という)が行う。 (会計年度) 第14条 会計年度は1月1日から12月31日とする。 (会費) 第15条 加盟団体は1団体につき、次の会費を納入するものとする。   一 新規加入時…入会金5000円   二 年会費…5000円十2000円×加盟会員数     但し、加盟会員数が4名以下の加盟団体においては、3,000円×加盟会員数 とする。     また、特別会員の個人年会費もこれに準じて3,000円とする。   三 新規加入団体の場合の年会費は一律年度単位とする。但し、11月以降は翌年度分とする。   四 年会費は、前年度の12月20日迄に会員名簿を添えて、会計担当に納入する。   五 加盟団体及び会員の途中脱会においては、既に納入された会費は返却しないものとする。   六 会費の改定時期は1月1日とする。   七 納入された会費並びに当協会運営のために集められた資金は、会計担当者が在住する地域    (以下、「当協会所在地」という)の金融機関に口座を設けて資金管理をおこなうものとする。    なお、当協会所在地は、別紙「当協会所在地」で管理する。 (慶弔見舞金) 第16条 当協会の慶弔見舞に関しては、その運用標準を別途定めて運用する。 (脱会) 第17条 加盟団体は、自由意思により当協会を脱会できる。    (脱会した団体に所属する会員は当然、脱会扱いとなる。) (除名) 第18条 当協会の名誉を著しく汚した会員は、三役会の議を経て理事会で除名できる。 別表「当会所在地」    会計担当常任理事   当協会所在地     岩ア 寿久    茨城県結城市※※※ 附則  2022年総会にて一部改訂し、本会則は2022年1月1日に遡って発効する。 改訂履歴:1993年 制定      2003年 ポイント制部門を廃止      2013年 第8条 専務理事職の廃止      2014年 第15条1項七号 会計、銀行口座の追加      2016年 第6条2項 加盟団体は原則として3名以上に変更      2019年 東日本ブロックのエリアを明確に定義し、全鯉協GCに「遠征先自慢」を追加。         三役を明確に定義。特別会員を明確に定義。当会名での銀行口座作成に必須の当会設立時期と         当協会の所在地(別表)を追記。その他、文言等の一部修正など。      2021年 第15条二号 4名以下の団体の年会費改訂、及び特別会員の年会費を明記した。      2022年 第8条1項 理事の選任方法変更。          第8条3項 理事の担当業務の指名・選定・決定方法の変更。          第10条二号 「専決処分」権限の追加。



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