このページは、全国鯉釣り協会(略称、全鯉協)東日本ブロックから、『全国鯉釣り協会』会報の利用許諾(2次的創作・利用の黙示の許諾を含む)を受けて作成しております。
その他に、管理人及びその協力者の取材情報を基にした部分もあることをご承知おきください。
(協会加盟)
第6条 協会加盟資格は東日本地区以北の鯉釣り団体とし、原則として個人のみの加盟は認めない。
なお、東日本地区とはNTT西日本とNTT東日本の境界を境とし、神奈川県・山梨県・長野県・
新潟県を含む以東を言う。
2.加盟団体は原則として3名以上の会員を要する団体とするも、新団体発足途上の団体は
会員数が3名に達して無くとも前もって協会に加盟出来る。
3.加盟は三役会の承認を要する。
4.加盟にあたっては、協会事務局に会員名簿を添えて入会金と年会費を納入して申し込みをする。
5.三役会で承認を得た場合は、所定の個人年会費を納入して特別会員として個人の加盟ができる。
(会 費)
第15条 加盟団体は1団体につき、次の会費を納入するものとする。
一 新規加入時 ・ ・ ・ 入会金5,000円
二 年会費 ・ ・ ・ ・ 5,000円+2,000円×加盟会員数
但し、加盟会員数が4名以下の加盟団体においては、3,000円×加盟会員数 とする。
また、特別会員の個人年会費もこれに準じて3,000円とする。
三 新規加入団体の場合の年会費は一律年度単位とする。但し、11月以降は翌年度分とする。
四 年会費は、12月20日迄に会員名簿を添えて、会計担当に納入する。
五 加盟団体及び会員の途中退会においては、既に納入された会費は返却しないものとする。
六 会費の改定時期は1月1日とする。
七 納入された会費並びに当協会運営のために集められた資金は、会計担当者が在住する地域(以後、
「当協会所在地」という)の金融機関に口座を設けて保管管理を行うものとする。
なお、当協会所在地は、別表「当協会所在地」で管理する。
簡単には、
東日本ブロック会則の第2条(目的)及び第4条(事業)に賛同でき
原則3名以上の会員を要する入会希望団体は、
会員名簿を添えて三役会に加盟を申請し、三役会の承認を経て
納入金として 入会金(5000円)と
年会費(5000円+2000円×加盟希望会員数)
を会計担当に納入して認められることになります。
役 職 | 氏 名 | 〒番号 | 住 所 | 電話番号 | 携帯番号 |
会 長 | 東日本 巨鯉 | ○×△ | 東京都○区△町◇ 123-5 | 12345 | 98750 |
副会長 | 関東 鯉太郎 | △□◇ | 茨城県○市×町△ 6-7-8 | 24578 | 57814 |
会 計 | 下幡木 青魚 | ××× | 千葉県△市○町〇 10-3 | 34579 | 64895 |
監 事 | 霞ヶ浦 鯰 | △○○ | 群馬県□市◇町▽ 1309 | 45798 | 67899 |
北浦 鯉子 | ○○□ | 栃木県□市◇町◇ 1-8-9 | 75848 | 87548 |
霞ヶ浦、北浦、外浪逆浦、常陸利根川、北利根川、利根川下流域 などには 多くの協会員がいます。全鯉協への加盟を希望する倶楽部の方は声をお掛けください。
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