広報誌への 情報提供物の掲載規程


文書及びファックス、並びにメール及びすべての電磁的記録により情報提供者等から提供を受けた文章・写真・
イラストなどの著作物、並びに当ホームページ管理人の著作物に関する掲載規程 (情報提供物の掲載規程)

   (前書き)  当ホームページへの情報提供者は本規程に同意した上で著作物を提供するものとし、管理人は本規程により 著作物を当ホームページに掲載するものとする。    (著作物に係わる著作権) 第1条 情報提供者(著作権者。以下、情報提供者)が当ホームページ管理人(以下、管理人)が提供する文書   及びファックス、並びにメール及びすべての電磁的記録による文章・写真・イラストなどの著作物(以下、   著作物)の著作権は、情報提供者にその権利のすべてがあるものとする。ただし、共有著作物である場合   には、情報提供者はその利用に際し共有者の同意を得て行うこととする。    (著作権の利用内容) 第2条 情報提供者は、管理人に対して、情報提供者が著作権を有する著作物を、管理人が運営する当ホーム   ページに当該著作物を以下の方法で利用することを無期限で許諾する。       複製、公衆送信、口述、展示、翻訳、翻案    (情報提供者名の公表) 第3条 情報提供者は実名表示(フルネーム、又は所属団体名と氏又は名のいずれか)することに同意する。   ただし、情報提供者が実名表示を避けたい場合には、次の各号をすべて満足すればハンドルネーム等の使用   を認める。   (1)ハンドルネーム等での公表を希望する情報提供者は、事前に実名と住所及び所属団体(全鯉協所属     団体であること)とともにハンドルネーム等の使用を管理人に申請する。   (2)管理人は、全鯉協会員名簿にて申請者が協会所属員であることを確認し、確認できた場合にはその旨     を申請者にメール等で通知する。   (3)前(2)号で使用を許可されたハンドルネーム等使用希望者は、情報提供時にハンドルネーム等の     使用を管理人に告げることで、管理人はハンドルネーム等での掲載をするものとする。    (公表権) 第4条 情報提供者は、管理人に著作物を提供した時点でその利用に伴って著作物が公表されることに同意する。   ただし、提供された著作物を公表するかどうかの権限は、公序良俗等の観点から総合的に判断し、管理人   が決定する。  2 情報提供者は、公表日を特定の日以降に希望する場合、情報提供時に管理人に公表希望日を明確に通知   する。    (同一性保持権) 第5条 情報提供者は、提供した情報の内容の主旨を同じくして著作物を変更する権利、例えば、漢字・仮名   遣い・段落・(一部削除等を含む)文章の結合など、著作物を編集する権利を管理人に与える。ただし、   情報提供者の意に反しての変更がある場合には、情報提供者は管理人に対してその旨を伝えると共に、   管理人は紳士に対応せねばならない。    (肖像権) 第6条 情報提供者は、提供された画像の肖像権が次のように判断され掲載されることに同意する。   (1)情報提供者が提供した情報提供者及び情報提供者を含む画像は、情報提供者の責任の下に画像の利用     には暗黙の同意があると見做し当ホームページに掲載します。ただし、情報提供者が管理人に対して、     情報提供時に顔を非公開としたい旨の通知をしたものに限り、顔の部分にモザイク加工(梨地等の加工     を含む、以下、モザイク加工)を施し、容易に識別できないようにして掲載する。   (2)公の場所、公然たる活動を行っている場合など、例えば、大会での表彰式や記念撮影など、不特定     多数による撮影が容易に予測される場合には撮影した画像の利用には暗黙の同意があると見做し当ホー     ムページに掲載する。   (3)被写体が風景の一部として溶け込んでいたり、画像がボケていて誰なのかがわからない場合など、     被写体になった人物に迷惑がかからないようなときには当ホームページに画像を掲載する。   2 管理人が撮影した画像も、前項(1)号から(3)号を適用する。    (著作権及び肖像権の利用に係る再許諾禁止) 第7条 管理人は、情報提供者の許諾のない場合には、情報提供者から提供された著作物及び画像を第三者に   再利用させることはできない。


【付則】
作成:平成19年(2007)11月6日