このページは、全国鯉釣り協会(略称、全鯉協)東日本ブロックから、『全国鯉釣り協会』会報の利用許諾(2次的創作・利用の黙示の許諾を含む)を受けて作成しております。
その他に、管理人及びその協力者の取材情報を基にした部分もあることをご承知おきください。
「ダム湖の一部は飲料水に使用しているものもあるので、水質を変化させる可能性のあるネリエサを
使用しての釣りは禁止しているのではないか」という疑義があったので、その旨を記して茨城県に
問い合わせた結果を以下に掲載します。
回答頂いた部署は「茨城県土木部河川課ダム砂防室ダム管理G」のご担当者様です。
なお、質問した「ダム湖でのネリエサの使用」に関しては、直接の言及はありませんでしたが、
当会からの質問の主旨と下記回答内容から推測すると、ダム湖での下記ルールを守る限りおいて
ネリエサの使用制限はないと理解しました。
<メールでのご回答>
Date: 2014/5/23, Fri 08:50
Subject: 県民相談回答「ダム堰堤利用について」
ご意見ありがとうございます。
お問い合わせのあった件につきまして,別添ファイルのとおり回答いたします。
よろしくお願いいたします。
<県民相談回答_4.17_.pdf>
全国鯉釣り協会東日本ブロック様からの「ダム湖での釣りについて」のご質問でございますが、
下記のとおり回答いたします。
記
ダムの管理上ゲート操作等の支障とならないよう、また第三者への事故を防止するため、
堰堤付近では立ち入り禁止とさせて頂いており、この旨看板によりお知らせしております。
従いまして、ダム湖の堰堤付近での釣りはご遠慮いただきたく、ご理解の上ご協力をお
願いいたします。
また、ダム湖における漁業権の資料を参考に添付させていただきます(下記に掲載)。
<ダム湖漁業権.pdf>
ダム湖の漁業権について H26.4.8 河川課ダム砂防室
1.漁業権のあるダム
ダム名 | 漁業協同組合名 | 免許番号 | 備 考 |
---|---|---|---|
水沼ダム | 大北川漁協 | 茨内共代第17号 | |
小山ダム | 大北川漁協 | 茨内共代第17号 | ダム下流50mから上流450mの上下流 500m区間の漁業権を消滅 |
十王ダム | 十王川漁協 | 茨内共代第16号 | |
藤井川ダム | 那珂川第一漁協 那珂川漁協 諸川漁協 | 茨内共代第13号 | |
飯田ダム | 大涸沼漁協 | 茨内共代第14号 | ダム下流100mから上流400mの上下流 500m区間の漁業権を消滅 |
2.漁業権のないダム
・花貫ダム
・竜神ダム(ダムから上流区域の漁業権を消滅)
その後に、「茨城県土木部河川課ダム砂防室ダム管理G」のご担当者様から
下記主旨のコメントがありましたので開示します。
茨城県における
一般的なダム湖の釣りマナー(条例等での規制ではなく一般論)
特に、飯田ダム(笠間湖)の漁業権の範囲
が明確になりましたのでお知らせします。
当HP管理者が読み取った結論として、
(1)ネリエサの使用について
県が管理する7ヶ所の多目的ダムでは,団子釣りのネリエサが水質悪化を引き起こすことの因果関係
(影響の度合等)が明確ではなく、現時点では禁止行為には至ってない。
しかし、他の湖沼における一般事例を参照したところ、ネリエサの使用が水質を悪化するものとして判断している
例が多いことから、ダム管理者としてネリエサの使用は極力控えて頂きたいとのこと。
(2)漁業権消滅区間について
飯田ダムにおける漁業権消滅区間はダム堤体部を含めた上下流500mの区間で、漁業権が存在するのは
ダム堤体の上流側400m及び下流側100mを超える河川(ダム湖も含む)になります。
※ 逆に言えば、ダム堤体の上流側400mから下流側100mまで(400、100含む)は漁業権がないと解した。
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