全国鯉釣り協会・東日本ブロック/外来生物等の対応

 このページは、全国鯉釣り協会(略称、全鯉協)東日本ブロックから、『全国鯉釣り協会』会報の利用許諾(2次的創作・利用の黙示の許諾を含む)を受けて作成しております。
 その他に、管理人及びその協力者の取材情報を基にした部分もあることをご承知おきください。


釣った魚を放置するのは不法投棄

看板

 釣った魚を「釣り場等に放置」すると河川法・廃棄物処理法及び軽犯罪法等の違反になります。
次のようにお願いします。

1. その場で「キャッチアンドリリース」する。
2. 釣り上げた後、@持ち帰るか A行政等が指定した場所に持っていく。
 1) 持ち帰るとき
   特定外来生物(アメリカナマズ・ブラックバス・ブルーギル等)は、生きたままの移動が外来生物法で禁止
  されているので、魚を締めた(しめた)後に移動してください。
 2) 行政等が指定した場所とは
   例えば、一般社団法人茨城県環境管理協会では
     「令和7年度釣り魚有効活用促進事業 −霞ヶ浦・北浦で釣れた釣り魚を有効活用します!−」
   を展開している。
   2025年においては、釣れた魚は下記にて回収を受付けており、協力すると、重さに応じて霞ヶ浦特産品が頂けます。
  回収日時 4月26日(土)、5月24日(土)、6月7日(土)、6月28日(土)、7月5日(土)、7月12日(土)
       8月9日(土)、8月23日(土)、9月13日(土)、9月27日(土)、10月18日(土)、11月15日(土)
       各午前10時から午後12時30分まで
         ※ 10月18日は、2025年秋季大会の期間中であり、利用してください。
  回収場所 行方市観光物産館こいこい駐車場(湖岸側)
       天王崎公園駐車場脇(北側にある東屋)
       茨城県霞ケ浦環境科学センター
  詳細は「釣り魚回収中」(2025年版)で確認してください。
回収

 なお、特定外来生物は生きたままの移動が禁止のために
東日本ブロックの大会ではアメリカナマズ等の特定外来生物は特別賞等の対象外とします。

注記1) キャッチアンドリリースについて

 特定外来生物を生きたまま移動させることは外来生物法で禁止されていますが、
その場ですぐに放すこと(キャッチアンドリリース)は当該法規制の対象とはなりません。
ただし、都道府県の条例・委員会指示等で「キャッチアンドリリース」を禁止している場合がある。
 例えば、東日本ブロックの福島県・茨城県・千葉県・東京都は「キャッチアンドリリース」OKですが、
山形県・宮城県・栃木県・群馬県・埼玉県・神奈川県・長野県・山梨県は魚種等を指定して「リリース禁止」です。
(出典:Enough Fishing(2024年5月9日)、u&GT(219年8月))
 なお、西日本ブロックの琵琶湖では条例に基づきブルーギル、オオクチバスその他の規則で定める魚類は
「リリース禁止」となっており、その為に「ボックス・いけすからの外来魚回収」が行われている。
回収
  ※ キャッチアンドリリースに関する情報は他のWebからの引用であり、各自治体条例内容を保証するものでは
   ありません。
    また、条例の改正も行われます。上記情報はあくまで参考にして最新の条例等に従ってください。

注記2) 特定外来生物について

 「特定外来生物」とは、外来生物(海外起源の外来種)であって、生態系、人の生命・身体、農林水産業へ被害を
及ぼすもの、又は及ぼすおそれがあるものの中から指定されます。
指定された生物の取り扱いについては、飼養等(飼養、栽培、保管又は運搬)、輸入、譲渡し、放出等の禁止と
いった厳しい規制がかかります。
魚類で指定されているものは、次の26種類です。
特定外来生物

注記3) ダントウボウについて

 まず、ダントウボウとは何か? ここをクリック して確認してください。
ダントウボウ

 さて、令和6年度 第1回生態系被害防止外来種リストの見直しに係る検討会/魚類ワーキンググループ会合議事概要
によれば、「リスト加除対象の候補種一覧<動物(魚類)>」に下記の記載があり、ダントウボウはリストに追加する
候補に挙がっている。
    事前に意見を送ったダントウボウとカラドンコが掲載されており、ともに候補種でよいと思う。
    分布拡大を止めるなら今であろう。
 よって、水郷一帯で最近増えているダントウボウは、今後「生態系被害防止外来種」として登録される可能性があり
取り扱いには注意が必要な魚と言えるが、規制前のために 現在 5,000円〜8,000円程度でネット販売されている。
  ※ 生態系被害防止外来種:外来生物法に基づき、環境省が指定している特定外来生物には選定されていないが、
            適否について検討中、または調査不足から未選定とされている生物種(生態系、人の生命・身体、
            農林水産業に被害を及ぼす又はそのおそれの懸念が指摘されている生物)。
              2015年3月25日以前は「要注意外来生物」としていた。
私達は、ダントウボウを生きたまま持ち運ぶ、及び他の水域に放流するなどの行為は控えましょう。

注記) この内容に至った調査に関しては、ここをクリックすると確認できます。

  

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